千葉市を中心とした相続登記・相続財産等承継業務・抵当権抹消・会社設立等の手続きは景山司法書士事務所へお任せください。

    料金案内

    ここでは、各業務内容の主なものについてご案内させていただいております。ここではご案内していないものに関しては、お問い合わせ下さい。又、事前の詳しいお見積りに関しても無料でいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。何か特別なご事情がおありでしたら、ご相談に応じます。

個別の業務についてかかる料金をご説明する前に、皆様方が一般的に司法書士にお支払いしていただく料金の中身についてご説明します。お支払いしていただく料金の中身は
   報酬分 + 実費分 = 全体の料金   という構造になっております。
この内で司法書士が頂ける部分は報酬分のみで、実費分はその手続きを行うためにかかる必要経費です。実費分の例としては、登録免許税(登記申請する為に国へ納めなければならない税金の事です)や登記簿を閲覧・取得する費用、裁判所に提出する書類に貼る印紙代等がこれに当たります。なお、報酬には郵送費等も含まれている為、別途郵送費等を加算する事はありませんが、こちらで戸籍等の取得をご依頼された場合には、1通あたり千円を報酬に加算させていただきます。


【相続の登記】
  相続の登記については、相続人の数、不動産の個数、作成する書類の有無、不動産の価格等により、全体の料金が異なってくるので一概にいくらとは言えません。ここでは一般的な事例を挙げて計算しているので、ご自身の場合の大体の目安にしてください。
登録免許税は、相続の登記の場合は不動産の価格(毎年市町村から送られてくる固定資産課税明細書に書いてある「評価額」がこの価格になります)に千分の四を掛けて計算します。つまり、不動産の価格が1000万円なら、1000万円×1000分の4=4万円ということです。
☆この登録免許税+登記簿閲覧・取得費用+報酬額で全体の金額が決まります。

<事例
御主人が亡くなり、相続人がその妻と子供二人の計3人。相続不動産が土地、建物1個ずつで、その不動産の価格がそれぞれ土地が1000万円、建物が200万円。その不動産を妻に単独で相続させるという遺言書が遺されていたので、その記載のとおり妻の単独での相続とした場合。

  この場合の相続の登記にかかる料金は、
報酬分    4万7,729円(報酬額4万3390円+消費税4339円) 
実費分    4万9,624円(登録免許税4万8000円、登記簿閲覧・取得1624円
全体で    9万7,350円(10円未満切り捨て)となります。

 ※同じ事例で法定相続分でそれぞれ相続した場合も上記と同じ金額になります。


<事例2>
御主人が亡くなり、相続人がその妻と子供二人の計3人。相続不動産が土地、建物1個ずつで、その不動産の価格がそれぞれ土地が1000万円、建物が200万円。その不動産を遺産分割協議により、妻の単独での相続にする場合。                  

  この場合の相続の登記にかかる料金は、
報酬分    5万4,010円(報酬額4万9100円+消費税4910円)
実費分    4万9,624円(登録免許税4万8000円、登記簿閲覧・取得1624円
全体で    10万3,630円(10円未満切り捨て)となります。




【抵当権抹消登記】
  一般的な場合として、ご自身の土地、建物を購入する際に設定されていた抵当権を抹消する場合にかかる料金についてご説明します。
登録免許税は、抵当権抹消登記の場合は不動産1個につき1000円です。つまり、土地1個、建物1個の上に設定された抵当権を抹消する場合は、不動産が合計で2個なので、
2000円ということになります。土地と建物とを合わせて一個ではなく別々に計算します。

  一般的な場合の抵当権抹消登記にかかる料金は、
報酬分    16,500円(報酬額15,000円+消費税1500円) 
実費分    3,956円(登録免許税2000円、登記簿閲覧・取得1956円
全体で    2万450円(10円未満切り捨て)となります。



【所有権登記名義人表示変更登記】
  この登記自体を単独でする事はあまりないので、実費分は登録免許税のみで計算しています。
登録免許税は、所有権登記名義人表示変更登記の場合は不動産1個につき1000円です。※登記原因が住居表示の実施の場合は非課税です。

  この場合の所有権登記名義人表示変更登記にかかる料金は、
報酬分    9,394円(報酬額8,540円+消費税854円) 
実費分    2,000円(登録免許税2000円
全体で    1万1,390円(10円未満切り捨て)となります。




【相続以外の所有権移転登記】
  売買、生前贈与、離婚による財産分与等、相続以外を登記原因とする所有権移転登記にかかる料金についてご説明します。
この場合も事例で説明させていただきます。事例は生前贈与による所有権移転登記で、
1000万円の土地と200万円の建物を夫から妻に生前贈与する場合です。報酬額には登記原因証明情報を作成する料金も含まれております。
登録免許税は、法律により相続を原因とする所有権移転登記よりも高めに決められており、不動産の価格に1000分の20を掛けて計算します。

  この場合の所有権移転登記にかかる料金は、
報酬分    4万5,078円(報酬額4万980円+消費税4098円) 
実費分    24万1,624円(登録免許税24万円、登記簿閲覧・取得1624円
全体で    28万6,700円(10円未満切り捨て)となります。



【会社設立登記】
  株式会社を設立する場合で、資本金の額が1000万円を超えず、取締役会を置かない場合で、定款作成・認証など会社設立に必要な一切の書類を当方で作成した場合の会社設立の登記費用についてご説明します。
登録免許税は、会社設立の登記の場合は資本金額×1000分の7で計算し、その金額が15万円に満たない場合は15万円となります。

  この場合の会社設立の登記にかかる料金は、
報酬分    6万6,000円(報酬額6万円+消費税6000円)
実費分    20万3,860円(登録免許税15万円、定款認証手数料5万2000円、登記事項証明書・印鑑証明書各2通取得1860円)
全体で    26万9,860円(10円未満切り捨て、源泉所得税−5105円)となります。



【役員変更登記】
  資本金の額が1億円を超えない会社で、当方で株主総会議事録等を作成した場合の役員変更登記についてご説明します。
登録免許税は、役員変更登記の場合は資本金が1億円以下の会社は1万円で、1億円を超える会社は3万円です。

  この場合(資本金が1億円を超えない会社)の役員変更登記にかかる料金は、
報酬分   2万7,467円(報酬額2万4970円+消費税2497円)
実費分   1万812円(登録免許税1万円、登記簿閲覧・取得812円)
全体で   3万8,270円(10円未満切り捨て、源泉所得税−1528円)となります。



【裁判所提出書類作成業務】
  一例として相続関連で家庭裁判所に提出する書類、その他法定後見申立書、破産申立書を作成した場合の報酬額についてご説明します。それぞれの書類には別途実費として印紙代と連絡用郵便切手代等(作成する書類により異なります)がかかります。

  それぞれにかかる報酬額は、
遺言書検認申立書           3万3,000円(税込)
相続放棄申述書            3万3,000円(税込)
特別代理人選任申立書         3万3,000円(税込)
法定後見申立書            6万6,000円(税込)
 
破産申立書              17万6000円(税込)です。



【遺言書作成補助業務】
  
  公正証書遺言書の作成補助業務にかかる報酬額は、
                      6万6,000円(税込)です。
  ※なお、別途公証人と証人二人に支払う費用がかかります。

  自筆証書遺言書の作成補助業務にかかる報酬額は、
                      4万4,000円(税込)です。
  ※なお、別途法務局への保管申請書、又は財遺産目録作成の場合は5,500円追加させていただきます。



【相続財産承継業務】
  相続財産承継業務の報酬額についてご説明いたします。
この業務は、一手続きあたりいくらという設定ではなく、承継対象財産の価格に応じ、不動産の名義変更手続きを含めて様々な手続きを複数回行っても一律に以下のように報酬額を設定しております。

 承継対象財産の価額  報酬額
 500万円以下  25万円
 500万円以上5000万円以下  価額の1.2% + 19万円
 5000万円以上1億円以下  価額の1.0% + 29万円
 1億円以上3億円以下  価額の0.7% + 59万円
 3億円以上  価額の0.4% + 149万円






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