会社設立・その他の業務
【不動産登記】
<所有権保存登記>
建物を新築した際に建物表題登記が完了した後に行います。建物が共有の場合には、共有者の一人から登記の申請をする事が出来ます。
<所有権移転登記>
土地・建物の売買、交換、遺贈、生前贈与、離婚に伴う財産分与など様々な原因により、この登記が行われます。
<抵当権設定登記>
金融機関から融資を受ける際に土地や建物に設定します。不動産取引においては売買による所有権移転登記申請と合わせて行われることが多いです。
<所有権登記名義人表示変更登記>
登記簿上の所有者の住所・氏名と現在の所有者の住所・氏名が相違している場合に実体関係と合わせるために行います。
【商業登記】
<会社設立登記>
会社法の施行により、最低資本金制度の撤廃、類似商号制度の廃止、金融機関の払込保管証明が不要になる等、株式会社を設立する上で手続が簡易化されました。又、一人会社も認められるようになりましたので、従来より株式会社の設立が容易になったと言えます。
株式会社設立の際の大まかな流れとしては、
◇定款作成→定款認証→出資の払込み→登記申請→法人として成立
といった流れになります。
※定款認証を電子認証でする事により、印紙税4万円分が節約できます。
<役員変更登記>
株式会社の役員には任期が有ります。任期が到来したら、新役員就任又は従来の役員再任の旨を登記します。なお、会社法により非公開会社の取締役は、定款により任期を選任後十年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結まで伸長する事が出来るようになりました。
<商号・目的変更登記>
会社の商号や目的を変更したい場合、その変更登記をします。類似商号制度は廃止されましたが、同一所在場所で同一の商号は認められません。又、目的についても、株式会社の場合には営利性がなければならない等の一定の制限があります。
<本店移転登記>
本店を移転した際にこの登記をします。従前の法務局の管轄内での移転の場合と管轄外(千葉→東京等)へ移転する場合では手続が異なります。
<機関変更登記>
新たに取締役会又は監査役等の会社の機関を置きたい場合又は廃止したい場合にこの登記をします。別途、取締役の就任登記(取締役会を置くには3人以上の取締役が必要なので)等をする必要が生じることが有ります。
<解散、清算の登記>
会社が解散すると、清算人が就任し、清算手続きに入ります。最終的に清算結了の登記により、会社は法人格を失います。
<有限会社から株式会社への変更の登記>
特例有限会社のままでは取締役会を置けない、公開会社に出来ない等の制限があります。現在の有限会社を株式会社へ移行する事により、様々な機関設計が可能になります。
【登記以外の業務】
<裁判所提出書類作成業務>
一番多いのが相続関連で家事事件として家庭裁判所に提出する審判申立書で、例えば、遺言書検認申立書、相続放棄申述書、特別代理人選任申立書等です。その他、法定後見申立書、又は破産申立書等を代理して作成します。それぞれの書類には、戸籍謄本や住民票の写し等を添付書類としてあわせて提出する事が決められています。
<遺言書作成補助業務>
遺言書を残さなかった為、相続人等の間で相続財産を巡って争いが生じてしまう場合が少なくありません。相続人間の仲があまり良くない場合や、相続人以外に財産を残したい場合等、予め争いが予想される場合は遺言書を作成することにより、相続人等の無駄な争いを防止する事が出来る場合が多いと思われます。
遺言には、大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。以下、簡単にご説明いたします。
まずは公正証書遺言からご説明いたします。こちらの手続きを選択する最大のメリットは、公証人の関与を必要とするので、遺言が無効とはならない事があげられます。
手続としては、まずは当方と何回か打ち合わせを行い、どのような内容の遺言書にするかを決めていただきます。つぎに当方で公証人と連絡を取って打ち合わせを行い、遺言書を作成する日時等を決めます。日時が決まりましたら、当日公証人役場において手続きをしていただきます。
次に自筆証書遺言についてご説明いたします。こちらは、公正証書遺言と違いご自分で作成することができるので、簡易で手軽な点がメリットと言えます。以前は公正証書遺言のみ検認手続が不要だったのですが、法務局の遺言書保管制度により自筆証書遺言でも検認不要になりました。ただし、法務局への保管申請が必要です。
手続きとしては、当方で聞き取った遺言書の内容から文案を作成しますのでそれを基にご自身で書いていただき、その後、書き漏れ等が無いかチェックいたします。別途、法務局への遺言書保管申請書、相続財産目録はこちらでも作成代行いたします。