千葉市を中心とした相続登記・相続財産等承継業務・抵当権抹消・会社設立等の手続きは景山司法書士事務所へお任せください。


    抵当権の抹消について

抵当権の消滅と登記との関係

   せっかく住宅ローンを払い終えて、抵当権が消滅しても、抵当権の抹消登記の申請をしなければ、登記簿上、依然抵当権は残されたままです。この抵当権の抹消登記の申請は、お客様が借りた銀行等がやってくれる訳でも、法務局で自動的に抹消してくれる訳でもありません。
お客様ご自身で申請するか又は司法書士にご依頼していただく必要があります。

ローンを完済した以上、そのまま抵当権の登記を抹消せずに放置していても、抵当権者から何かを請求されたりすることはありませんが、その不動産を売却する時や、その不動産に再度担保権を設定する時等には支障が生じる事があります。又、住宅ローン完済の際にお客様に渡される書類の中には期間制限のあるものがありますし、抵当権者の商号変更や本店移転等により別途登記事項証明書が必要になることもありますので、書類を受け取ったらお早めに登記の申請をすることをお勧めいたします。

司法書士に依頼していただければ、ご本人様に代わり、初めて見る方には複雑と思われる申請書を作成し、登記所へも代理して提出に行きます。ご自分で申請する自信がない方や、忙しくて申請する暇がない方は是非ご依頼ください。



以下ご依頼していただいた場合に必要な書類を説明いたします。

お客様の登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が一致しない場合(引っ越し、住居表示の実施、婚姻や離婚による氏名の変更等による)には、前提として、所有権登記名義人表示変更登記が別途必要になります。又、抵当権者の登記簿上の商号・本店と現在の商号・本店が一致しない場合は、別途登記事項証明書が必要な場合があります。

   
 <抵当権抹消登記の必要書類>

@解除証書等、抵当権が消滅した事を証する書面
A抵当権設定契約書(登記済みの押印があるもの)又は登記識別情報
B金融機関からの委任状
  







    <所有権登記名義人表示変更登記が必要な場合>

 ※変更証明書として、下記の書類等が必要になります。
  
・引っ越しの場合  住民票、戸籍の附票 
・婚姻や離婚の場合  
戸籍謄、抄本
・住居表示の実施の場合  住居表示変更証明書
                                       


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