その他にも、相続人は、死亡届の提出、葬儀の準備、生命保険金の請求、預貯金や株式・自動車の名義変更、場合によっては相続税の申告等、様々な事をしなくてはなりません。そのような時に私達司法書士が相続人である皆様方のお手伝いができる最も多い場面は、相続した不動産を被相続人から相続人へ名義変更(相続による所有権移転登記)をする時です。
なお、名義変更以外の相続の手続きもまとめてご依頼したいとお考えの方は、一番下の相続財産等承継業務(遺産承継業務)の項をご覧ください。
相続の登記は、大きく分けて以下の3つに分類する事が出来ます。この事例は、あくまでも基本的なものですので、場合によっては別途他の書類が必要になる事があります。それでは1つずつ必要書類とともに解説していきます。
T.遺言書があった場合の相続登記
この場合に注意しなければならないのは、その遺言書が公正証書遺言書以外(自筆証書遺言書、秘密証証書遺言書)の場合は別途、家庭裁判所で検認という手続き(遺言書の偽造等を防ぐために行われます)が必要になるということです。なお、封印された遺言書を勝手に開封すると過料に問われる事があるのでご注意ください。
基本的には遺言書に記載されている通りに相続の登記をします。
<必要書類>
被相続人 | @遺言書(検認済のもの) A被相続人の戸籍謄本(死亡年月日の記載が必要) B被相続人の住民票の除票 |
遺言で指定された相続人 | C指定された相続人の戸籍謄本(被相続人と重複する場合は別途不要) D指定された相続人の住民票の写し(本籍の記載が必要) |