千葉市を中心とした相続登記・相続財産等承継業務・抵当権抹消・会社設立等の手続きは景山司法書士事務所へお任せください。


    相続について

相続とは

 人が亡くなると、その瞬間から、相続人がその事実を知っているか否かを問わず、被相続人(亡くなった人の事です)の財産はもちろん、ローン等の負債も当然に相続人に承継(相続)されます。法律上、相続人は相続があったことを知ってから三ヶ月の熟慮期間内にその相続を承認するか放棄するのか決めなければなりません。(何の申し立てもせずに三ヶ月が経過すると法律上承認したものとみなされます。大体の人がこの場合に当たるかと思います。)
その他にも、相続人は、死亡届の提出、葬儀の準備、生命保険金の請求、預貯金や株式・自動車の名義変更、場合によっては相続税の申告等、様々な事をしなくてはなりません。そのような時に私達司法書士が相続人である皆様方のお手伝いができる最も多い場面は、相続した不動産を被相続人から相続人へ名義変更(相続による所有権移転登記)をする時です。
なお、名義変更以外の相続の手続きもまとめてご依頼したいとお考えの方は、一番下の相続財産等承継業務(遺産承継業務)の項をご覧ください。
相続の登記は、大きく分けて以下の3つに分類する事が出来ます。この事例は、あくまでも基本的なものですので、場合によっては別途他の書類が必要になる事があります。それでは1つずつ必要書類とともに解説していきます。



T.遺言書があった場合の相続登記

この場合に注意しなければならないのは、その遺言書が公正証書遺言書以外(自筆証書遺言書、秘密証証書遺言書)の場合は別途、家庭裁判所で検認という手続き(遺言書の偽造等を防ぐために行われます)が必要になるということです。なお、封印された遺言書を勝手に開封すると過料に問われる事があるのでご注意ください。
基本的には遺言書に記載されている通りに相続の登記をします。

       <必要書類>
被相続人 @遺言書(検認済のもの)
A被相続人の戸籍謄本(死亡年月日の記載が必要)
B被相続人の住民票の除票
   遺言で指定された相続人             C指定された相続人の戸籍謄本(被相続人と重複する場合は別途不要)
D指定された相続人の住民票の写し(本籍の記載が必要)



U.法定相続分による相続登記

遺言書がなく、さらに遺産分割協議にもよらない場合には、法律の定めに従った割合で相続の登記をします。この場合、法定相続人が複数いるのであれば相続不動産は他の法定相続人との共有になります。

     <必要書類>
被相続人 @被相続人の出生から死亡までの連続した、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(最終の戸籍に死亡年月日の記載が必要)
A被相続人の住民票の除票
法定相続人 B法定相続人全員の戸籍謄本(被相続人と重複する場合は別途不要)  
D法定相続人全員の住民票の写し(本籍の記載が必要)



V.遺産分割協議による相続登記

相続の登記の中では、このケースで登記をするのが最も多いと思われます。相続人全員の協議で法定相続分の割合とは異なった割合で相続の登記をする事が出来ます。他の共同相続人との共有関係を避けるため、特定の相続不動産を特定の相続人の単独の所有にするためによく行われています。

     <必要書類>
@遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印が必要)
被相続人 A被相続人の出生から死亡までの連続した、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(最終の戸籍に死亡年月日の記載が必要)
B被相続人の住民票の除票
相続人 C相続人全員の戸籍謄本(被相続人と重複する場合は別途不要)
D相続人全員の印鑑証明書
E不動産を相続する事となる相続人の住民票の写し(本籍の記載が必要)  



   相続財産等承継業務(遺産承継業務)について

相続財産等承継業務(遺産承継業務)とは

 この業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された比較的新しい業務です。司法書士は、司法書士法第29条及び同法施行規則第31条により、他人の財産の管理、処分業務を行えます。つまり、相続人からのご依頼により、任意の相続財産管理人として相続財産の承継のために必要な管理、処分に関する様々な手続きを行います。なお、このような業務を行えるのは法令上、弁護士と司法書士のみとされています。

相続に関する手続きは多岐にわたっておりますし、普段はあまり行わない事ばかりだとおもいます。例えば、本籍地ごとの役場への戸籍の収集手続き、金融機関への預貯金の相続手続き、法務局への名義変更手続き等々です。一つ一つの手続きの場所が異なりますし、その手続きのために平日に何度も出向かなければならない場合もあります。そのような場合に相続に関する面倒な手続きをまとめて司法書士にご依頼いただけます。

お一人では様々な相続に関する手続きをすることが難しい場合や、相続人が多く法律知識を有する専門家に間に入ってもらいたい場合等にぜひご利用ください。それでは以下、この業務の主な内容と大まかな流れをご説明します。


<相続財産等承継業務の主な内容>

・戸籍、住民票等の収集及び相続人の確定
・相続財産の調査及び財産目録の作成
・相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更手続き、商業登記手続き
・金融機関の預貯金の残高証明の請求、解約手続き
・株式、有価証券類の相続手続き
・生命保険金の請求
・遺産分割のための不動産又は動産の売却
・遺産分割協議に基づく各相続人への分配
・相続税申告が必要な場合の税理士への依頼
・その他上記業務を行うのに必要な、調査・助言・調整




<相続財産等承継業務の流れ>
                 
 相続人からのご相談及び全ての相続人からのご依頼
                  ▽
戸籍謄本、残高証明書、登記簿、評価証明書等の収集
                  ▽
相続人及び相続財産の確定
                  ▽
 遺産分割協議
                  ▽
不動産の名義変更、預貯金の解約等の各種承継手続き
                  ▽
遺産分割協議に従った各相続人への金銭の分配
                  ▽
業務終了のご報告

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